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東京都入札参加資格申請

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東京都の入札資格を「最多10営業種目」申請する際のメリット・デメリットと注意点を専門家が詳細解説

東京都の入札参加資格を持ちたいと検討している人のなかにも、営業種目や取扱品目の詳細について、ご存知ない方は多いと思います。この営業種目・取扱品目は、入札参加資格を取得する際に、絶対に間違えてはならない超重要事項です。

また、選択する営業種目は多ければ多いほど、案件落札の可能性が高まるのか?というとそういうわけでもありません。この点についても、誤解している人が多々、見受けられます。


そこで、このページでは、東京都入札参加資格申請の専門家である行政書士法人スマートサイドが、東京都の入札参加資格最大10業種・合計39品目」を1度で取得した申請実績を紹介しつつ、営業種目・取扱品目で注意しなければならない点、営業種目を増やすメリット・デメリットについて記載して行きたいと思います。

これから東京都の入札参加資格を取得しようとお考えの方は、ぜひ、参考にしてみて下さい。


<目次>

東京都入札参加資格の「営業種目」とは?

営業種目とは

営業種目とは、「どのような種類・どのような分野の入札に参加するのか?」を決めるための種類・区分を言います。

例えば、御社が、東京都の「広告」についての入札に参加したいのであれば、「115:広告代理」といった営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。

また、御社が東京都の「建物の清掃」についての入札に参加したいのであれば、「103:建物清掃」という営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。

そのほか、東京都の「自動車部品」についての入札に参加したいのであれば「010:自動車・自転車」という営業種目について、東京都の「制服やTシャツ」についての入札に参加したいのであれば「007:繊維・ゴム・皮革製品」という営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。

この営業種目は、「物品の販売」では30種類、「委託等」では37種類に分かれています。

営業種目を選択する際の「よくある勘違い」

よくある勘違いとして、

  • 東京都の入札参加資格を持てば、どんな分野の入札にでも、参加できるのではないですか?

といったものがあります。確かに入札参加資格という言葉を初めて耳にする方が、「この資格を持てば、東京都の入札案件すべてについて参加できる...」という誤解をしてしまうのも無理はありません。

しかし、入札参加資格というのは、すべての分野・すべての業種の入札に参加できるオールマイティーなものではありません。入札参加資格を申請する際には、上記のような営業種目を必ず選択したうえで、手続きを進めなければなりません。そのため、御社が取得した営業種目に該当しない入札には、参加することができません。

例えば、先ほどの例で言うと、「115:広告代理」の入札資格しか持っていない会社が、「103:建物清掃」の入札に参加しようと思っても、参加することができません。

同様に、どんなに、東京都の制服やTシャツについての入札(営業種目「007」)に参加したいと思ったとしても、御社に「007:繊維・ゴム・皮革製品」という営業種目についての入札資格がなければ、制服やTシャツについての入札に参加することはできないのです。

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東京都入札参加資格の「取扱品目」とは?

取扱品目とは

取扱品目とは、上記の営業種目をさらに細分化したもののことを言います。営業種目を大分類と考えた場合、取扱品目は大分類である営業種目を細分化した小分類ということができます。

取扱品目の具体的例示

すべての取扱品目を掲載しているとキリがないので、ここでは、比較的人気のある「115:広告代理」「007:繊維・ゴム・皮革製品」「026:警察・消防・防災用品」の3つに絞って具体例を記載させて頂きます。

115:広告代理

例えば、「115:広告代理」の営業種目の中には、下記の種類の取扱品目があります。

01

車内広告・駅ばり

02

新聞折込み

03

新聞・雑誌広告

04

テレビ

05

ラジオ

06

インターネット映像広告

98

その他広告代理全般

「115:広告代理」が細分化されて、「01:車内広告」「06:インターネット・映像広告」があるといったイメージです。

007:繊維・ゴム・皮革製品

また、「007:繊維・ゴム・皮革製品」の営業種目の中には、下記の種類の取扱品目があります。

01

制服・事務復

02

作業服

03

防寒衣・外とう

04

白衣・看護衣・手術衣

05

雨衣

06

肌着・靴下

08

手袋

09

作業用手袋

11

ふとん・毛布・敷布

12

帽子(運動帽を除く)

13

革靴

14

作業靴・安全靴

15

ゴム長靴

18

カバン

19

腕章

98

その繊維類・ゴム類・皮革製品類

こちらも「115」と同様に「007:繊維・ゴム・皮革製品」が細分化されて「04:白衣・看護衣」や「11:ふとん」などがあるといったイメージです。

026:警察・消防・防災用品

さらに、「026:警察・消防・防災用品」の営業種目の中には、下記の種類の取扱品目があります。

05

鑑識・鑑定用機械器具類

06

防御板

09

避難器具

12

保護具

14

消火器・消火関連器具

15

防災用品・防災関連器具

16

災害用備蓄食糧

17

オイルフェンス

18

オイルマット

19

警察装備品

20

消防活動用品

97

本営業種目物品の修繕

98

その他防災用品類

こちらも「026:警察・消防・防災用品」が細分化されて「15:防災用品・防災関連器具」や「19:警察装備品」などがあるといったイメージです。

営業種目・取扱品目の一覧表

営業種目・取扱品目の一覧表は、東京都庁のホームページからダウンロードすることができます。皆さんが東京都の入札参加資格を取得する際には、皆さん自身が、選ばなければなりません。

なお、東京都の営業種目・取扱品目については、弊所の下記ページにも詳細を記載しています。事前に、より詳しく知りたいという方は、

  • 物品販売の営業種目、取扱品目については→こちら
  • 委託や役務などの営業種目、取扱品目については→こちら

を参考にしてみてください。

東京都の入札参加資格を申請する際には、営業種目と、その営業種目を細分化した取扱品目の両方を選択したうえで、申請しなければなりません。

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営業種目や取扱品目を増やすメリット・デメリット

営業種目をたくさん増やすということは、より多くの案件を落札するチャンスに恵まれ、メリットしかないように思われますが、実は、メリットばかりではありません。

以下では営業種目や取扱品目を増やすメリット・デメリットについて記載します。

メリット

  • 営業種目や取扱品目を増やすことによって、より多くの案件に入札できる可能性が高まる(あくまでも可能性が高まるというだけで、実際に落札しやすくなるかというとそうでもありません)。

デメリット

  • 資格を申請する際には、営業種目や取扱品目ごとに過去の実績を入力しなければならないため、申請手続きが大変になる。
  • 資格を申請する際には、営業種目や取扱品目ごとに売上高を割り振らないといけないので、申請手続きが煩雑になる。
  • 売上高を割り振った結果、申請営業種目の売上高が低くなれば、その営業種目のランクも低くなる。

以上のように、営業種目取扱品目は、「増やせばよい」というものではありません。そのため、多くのお客様は、自社の得意とする分野を2~3つに絞って申請しています。

実際に営業を行っている業種なら良いのですが、営業を行っていない業種についてまで、「入札の幅を広げたい」といった理由だけで入札資格を取得することは、お勧めいたしません

あくまでも御社の得意分野、主たる業務に絞って、「営業種目・取扱品目」を選択してください。

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営業種目・取扱品目を選択する際の注意点

営業種目・取扱品目の選択については、注意する点が、いくつかあります。この注意点について理解していないと、取り返しのつかない失敗をすることになることもありますので、ぜひ、理解しておいてください。

変更・追加について


1度選択した営業種目・取扱品目は、変更・追加できません


これは、東京都の手引きにも書いてあることですが、一番注意しなければならない点です。あとから追加や変更はできません。

例えば、途中から

  • 「020:医薬品・診療材料・介護用品」の入札参加資格が必要になったとか、
  • 「135:事務支援」ではなく「121:情報処理業務」に変更したい

となっても、一切認めてもらえませんので注意してください。

最大個数について


営業種目は10個、取扱品目は1営業種目につき8個まで


営業種目は、「物品の販売」では30種類、「委託等」では37種類、合計67種類に分かれています。さらに、1つの営業種目ごとに複数の取扱品目が設定されているので、数百の取扱品目があることになります。

しかし、これらの営業種目・取扱品目のすべてに入札参加資格を取得できるわけではありません。

営業種目は10個まで、取扱品目は1営業種目について8個までといった、上限が設定されています。いくら入札参加資格をたくさん欲しいからといって、上限を超えて申請することはできませんので、ご注意ください。

許可・免許について


特殊な許可や条件が必要な営業種目・取扱品目もあります。


営業許可や営業設備が備わっていない事業者に入札参加資格を認めるわけにはいきませんね。これは、民間の仕事でも、役所の仕事でも同様です。例えば、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない事業者は、「112:廃棄物処理」の「04産業廃棄物処理(収集・運搬)」の入札資格を取得することができません。

その他にも

  • 警備業の認定を受けていなければ、「105:警備・受付」の入札資格を持つことはできません。
  • 労働者派遣事業の許可を受けていなければ、「132:労働者派遣」の入札資格を持つことはできません。
  • オフセット印刷機器設備を保有していなければ、「101:印刷」のうち「01オフセット印刷(一般)」「02オフセット印刷(新聞・タブロイド)」の入札資格を持つことができません。

無格付け(X)について


売上0円だと、無格付け(X)になってしまいます


各営業種目の売上が0円でも入札参加資格を取得することはできます。しかし、売上0円の場合、当該営業種目の等級格付は『無格付け(X)』となり、無格付けの業者に東京都が積極的に入札参加指名を行うことはありません。

「営業種目10個・取扱品目39個の資格を取得したお客様の事例」においては、すべての営業種目について売上を割り振ることが出来たので、無格付けになることはありませんでした。

過去の実績として売上0円の業種について入札資格を取得しても、結果として無格付けになり、入札参加への可能性が低くなるのであれば、あえて、無理をして営業種目の数を増やす必要はありませんね。

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実際に「10営業種目・39取扱品目」を東京都に申請した事例

それでは、最後に、弊所が実際に申請した実績として「10営業種目・39取扱品目」を申請したお客様の事例をご紹介したいと思います。

弊所では、非常に多くのお客さまから、東京都の入札参加資格申請の代行手続きを依頼されていますが、そのほとんどは、営業種目を2~3つに絞って申請します。自社の得意分野に絞って入札にチャレンジしているようです。

一方で、営業種目を絞らずに、できるだけ多くの入札参加資格を取得したいといった事業者さまもいらっしゃいます。下記の一覧は、一度の申請で、営業種目10個・取扱品目39個の資格を取得したお客様の事例です。

ここまで多くの営業種目・取扱品目の資格を取得されるお客様は、なかなかいらっしゃいません。それだけ規模が大きく、さまざまな事業に積極的に取り組んでいる会社であるといえることができると思います。

024:標識・看板等
07看板・掲示板・保安灯09模型・展示物・サイン97本営業種目物品の修繕
98その他標識類・看板類
090:その他の物品
02ダンボール箱06バッジ・カップ12ノベルティ・記念品
13着ぐるみ
101:印刷
10DTP・デザイン11印刷物の企画・編集
114:運送等請負
04一般貨物運送06保管
115:広告代理
01車内広告・駅ばり02新聞折込み03新聞・雑誌広告
04テレビ05ラジオ07インターネット映像広告
98その他広告代理全般
116:映像等製作
01映像03写真撮影
120:催事関係業務

01催事の企画から会場設営まで

03舞台照明装置等の演出保守点検

04会場運営・展示業務

05都市装飾06芸能委託98その他催事関係業務全般
121:情報処理業務

01データ入力・消去

02システム開発・保守・運用

04ホームぺージ作成・管理

06セキュリティ対策(Pマーク取得者)
135:事務支援

01会議運営

02研修・教育・職業訓練

04翻(点)訳

05通訳07窓口・案内業務(コールセンターを含む)98その他事務支援
190:その他の業務委託等

08デザイン(印刷物を除く)

98その他の業務委託等全般

上記のように、一度でたくさんの営業種目・取扱品目の入札資格を取得することも可能です。

しかし、前にも述べた通り、申請する際の「営業種目ごとの売上高の割り振り」や「過去の申請実績の入力」は、大変です。また、売上高によっては、「Aランク」や「Bランク」ではなく「Cランク」の等級が付くことになります。

「Cランク」だと案件の落札額が低くなりますので、あまり大きい価格の入札には参加できない可能性もあります。

これだけたくさんの営業種目・取扱品目を選んでおけば、何かしら入札案件に参加できるかもしれませんが、1件当たりの価格が低く抑えられてしまうというデメリットがあることも理解しておくとよいでしょう。

東京都の入札参加資格申請でお困りの際は
ぜひ、行政書士法人スマートサイドへご依頼ください!

さて、東京都の入札参加資格の営業種目・取扱品目について、かなり詳しく説明してきましたが、如何でしたでしょうか?

本文で記載したように営業種目・取扱品目は、1度申請すると資格の有効期間中、追加や変更をすることができません。また、売上高の割振りを間違ってしまうと、「無格付(X)」となり、せっかく取得した入札参加資格が無駄になってしまいかねません。

東京都の入札参加資格は、ただ取得すればよいというわけではなく、上記のような特殊なルールを十分に理解したうえで、慎重に手続きを行う必要があります。

弊所は、東京都の入札参加資格申請を専門に行っている行政書士事務所です。専門書籍の出版や、行政書士向け業務研修の講師も務めた経験があり、皆さんに代わって、申請手続きを代行させて頂くことが可能です。

  • このホームページを見ただけでは、よくわからない?
  • YouTube動画も見たけど、理解できなかった?
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  • 難しい手続きは行政書士法人スマートサイドに依頼したい!

といったように、東京都の入札参加資格の取得でお困りの方は、ぜひご連絡をください。

【この記事の監修・執筆責任者】

東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士番号:14081063)

行政書士法人スマートサイド(代表):横内賢郎


「誰もが知っている有名企業」「CMに出てくるあの会社」「全国展開している大企業」からの、申請のご依頼実績も多数あり。


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