東京都入札参加資格申請なら、横内行政書士法務事務所へ。電子証明書取得~パソコン設定~電子申請代行~書類郵送を一括サポート。
【物品販売.役務の提供.公共工事.全省庁統一資格.都内区市町村】
東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士事務所です!
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
臨時対応 | 休日対応いたします。 |
---|
東京都の入札参加資格を持ちたいと検討している人のなかにも、営業種目や取扱品目について、ご存知ない方は多いと思います。この営業種目・取扱品目は、入札参加資格を取得する際に、絶対に間違えてはならない超重要事項です。
そこで、このページでは、東京都の入札参加資格「最大10業種・合計39品目」を1度で取得した弊所の実績を紹介しつつ、営業種目・取扱品目で注意しなければならない点を記載して行きたいと思います。
これから東京都の入札参加資格を取得しようとお考えの方は、ぜひ、参考にしてみて下さい。
営業種目とは、「どのような種類・どのような分野の入札に参加するのか?」を決めるための種類・区分を言います。
例えば、御社が、東京都の「広告」についての入札に参加したいのであれば、「115:広告代理」といった営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。
また、御社が東京都の「建物の清掃」についての入札に参加したいのであれば、「103:建物清掃」という営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。
そのほか、東京都の「自動車部品」についての入札に参加したいのであれば「010:自動車・自転車」という営業種目について、東京都の「制服やTシャツ」についての入札に参加したいのであれば「007:繊維・ゴム・皮革製品」という営業種目について、入札参加資格を持つ必要があります。
この営業種目は、「物品の販売」では30種類、「委託等」では37種類に分かれています。
<よくある勘違い>
よくある勘違いとして、
といったものがあります。確かに入札参加資格という言葉を初めて耳にする方が、「この資格を持てば、東京都の入札案件すべてについて参加できる...」という誤解をしてしまうのも無理はありません。
しかし、入札参加資格というのは、すべての分野・すべての業種の入札に参加できるオールマイティーなものではありません。入札参加資格を申請する際には、上記のような営業種目を必ず選択したうえで、手続きを進めなければなりません。そのため、御社が取得した営業種目に該当しない入札には、参加することができません。
例えば、先ほどの例で言うと、「115:広告代理」の入札資格しか持っていない会社が、「103:建物清掃」の入札に参加しようと思っても、参加することができません。
同様に、どんなに、東京都の制服やTシャツについての入札に参加したいと思ったとしても、御社に「007:繊維・ゴム・皮革製品」という営業種目についての入札資格がなければ、制服やTシャツについての入札に参加することはできないのです。
取扱品目とは、上記の営業種目をさらに細分化したもののことを言います。すべての取扱品目を掲載しているとキリがないので、ここでは、以下の2つの例示にとどめます。
例えば、「115:広告代理」の営業種目の中には、下記の種類の取扱品目があります。
01 車内広告・駅ばり | 02 新聞折込み | 03 新聞・雑誌広告 |
04 テレビ | 05 ラジオ | 07 インターネット・映像広告 |
98 その他広告代理全般 |
また、「007:繊維・ゴム・皮革製品」の営業種目の中には、下記の種類の取扱品目があります。
01 制服・事務服・ネクタイ | 02 作業服 | 03 防寒衣・外とう |
04 白衣・看護衣・手術衣 | 05 雨衣 | 06 肌着・靴下 |
08 手袋 | 09 作業用手袋 | 11 ふとん・毛布・敷布 |
12 帽子(運動帽を除く) | 13 革靴 | 14 作業靴・安全靴 |
15 ゴム長靴 | 18 カバン | 19 腕章 |
98 その繊維類・ゴム類・皮革製品類 |
東京都の入札参加資格を申請する際には、営業種目と、その営業種目を細分化した取扱品目を選択したうえで、申請しなければなりません。
07看板・掲示板・保安灯 | 09模型・展示物・サイン | 97本営業種目物品の修繕 |
98その他標識類・看板類 | ー | ー |
02ダンボール箱 | 06バッジ・カップ | 12ノベルティ・記念品 |
13着ぐるみ | ー | ー |
10DTP・デザイン | 11印刷物の企画・編集 | ー |
04一般貨物運送 | 06保管 | ー |
01車内広告・駅ばり | 02新聞折込み | 03新聞・雑誌広告 |
04テレビ | 05ラジオ | 07インターネット映像広告 |
98その他広告代理全般 | ー | ー |
01映像 | 03写真撮影 | ー |
01催事の企画から会場設営まで | 03舞台照明装置等の演出保守点検 | 04会場運営・展示業務 |
05都市装飾 | 06芸能委託 | 98その他催事関係業務全般 |
01データ入力・消去 | 02システム開発・保守・運用 | 04ホームぺージ作成・管理 |
06セキュリティ対策(Pマーク取得者) | ー | ー |
01会議運営 | 02研修・教育・職業訓練 | 04翻(点)訳 |
05通訳 | 07窓口・案内業務(コールセンターを含む) | 98その他事務支援 |
08デザイン(印刷物を除く) | 98その他の業務委託等全般 | ー |
上記のように、一度でたくさんの営業種目・取扱品目の入札資格を取得することも可能です。これだけたくさんの営業種目・取扱品目を選んでおけば、何かしら入札案件に参加できそうですね。
営業種目をたくさん増やすということは、より多くの案件を落札するチャンスに恵まれ、メリットしかないように思われますが、実は、メリットばかりではありません。
以下では営業種目や取扱品目を増やすメリット・デメリットについて記載します。
<メリット>
<デメリット>
以上のように、営業種目取扱品目は、「増やせばよい」というものではありません。そのため、多くのお客様は、自社の得意とする分野を2~3つに絞って申請しています。
実際に営業を行っている業種なら良いのですが、営業を行っていない業種についてまで、入札の幅を広げたいといった理由だけで入札資格を取得することは、お勧めいたしません。
営業種目は10個、取扱品目は1営業種目につき8個まで
営業種目は、「物品の販売」では30種類、「委託等」では37種類、合計67種類に分かれています。さらに、1つの営業種目ごとに複数の取扱品目が設定されているので、数百の取扱品目があることになります。
しかし、これらの営業種目・取扱品目のすべてに入札参加資格を取得できるわけではありません。
営業種目は10個まで、取扱品目は1営業種目について8個までといった、上限が設定されています。いくら入札参加資格をたくさん欲しいからといって、上限を超えて申請することはできませんので、ご注意ください。
特殊な許可や条件が必要な営業種目・取扱品目もあります。
営業許可や営業設備が備わっていない事業者に入札参加資格を認めるわけにはいきませんね。これは、民間の仕事でも、役所の仕事でも同様です。例えば、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない事業者は、「112:廃棄物処理」の「04産業廃棄物処理(収集・運搬)」の入札資格を取得することができません。
その他にも
売上0円だと、無格付け(X)になってしまいます。
各営業種目の売上が0円でも入札参加資格を取得することはできます。しかし、売上0円の場合、当該営業種目の等級格付は『無格付け(X)』となり、無格付けの業者に東京都が積極的に入札参加指名を行うことはありません。
先ほど「営業種目10個・取扱品目39個の資格を取得したお客様の事例」を紹介しましたが、このお客様の場合、すべての営業種目について売上を割り振ることが出来たので、無格付けになることはありませんでした。
過去の実績として売上0円の業種について入札資格を取得しても、結果として無格付けになり、入札参加への可能性が低くなるのであれば、あえて、無理をして営業種目の数を増やす必要はありませんね。
さて、東京都の入札参加資格の営業種目・取扱品目について、かなり詳しく説明してきましたが、如何でしたでしょうか?
このホームページではもちろんのこと、YouTubeでも情報提供を行っていますが、なかなか理解できない部分もあるかもしれません。
弊所は、東京都の入札参加資格申請を専門に行っている行政書士事務所です。
といったかたは、ぜひご連絡をください。
相談料 (1時間) |
¥10000 |
---|
電子証明書・ICカードリーダ 申込・受取代行 |
¥30000 |
---|---|
パソコンの設定 日当分として |
¥20000 |
東京都入札参加資格の申請 電子申請(書類郵送を含む) |
¥100000 |
【合計】 (税抜表記) |
¥150000 |
東京都の入札参加資格申請について
「もっと理解を深めたい!!」という方は
下記の3つを、お勧めします。
東京都文京区小石川1-3-23ル・ビジュー601
弊所が入っている「ル・ビジュー」の外観です。この建物の601号室です。
ル・ビジューの出入り口です。出入口が外部から見えにくいところにあります。
緑色の鉄格子の扉の中に入って、インターホンを押してください。