東京都入札参加資格申請なら、行政書士法人スマートサイドへ。電子証明書取得~パソコン設定~申請代行~書類郵送を一括サポート。
【物品販売.役務の提供.公共工事.全省庁統一資格.都内区市町村】
東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士事務所です!
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このページでは、「東京都内の区市町村」の入札参加資格申請について、必要な要件を見ていきます。細かい要件や、工事と物品のちがいについて分からないことがあれば、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。
登録申請日時点で確定している決算がない法人及び登録申請日の属する年の1月1日以降に創業した個人は、申請することができません。
法人の場合は、法人税、法人事業税(「地方法人特別税」を含む)、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請することができません。
個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請することができません。
法令等により、物品の販売、役務の提供などに許可・資格・届出などが義務付けられているものについては、当然にその許可等を有していることが条件となります。
入札指名段階で許可証や資格証明書の提示を求められますので、更新等の手続きは怠らずにしておくことが必要です。
また、入札参加資格申請後、入札参加資格有効期間内であっても、各営業種目に必要な許可等の期限がきれた場合には、入札参加資格が取り消される場合がありますので、十分な注意が必要です。
経営事項審査を必要とする業種に申請する場合、申請日時点で有効な経営事項審査を受けており、かつ、総合評定値P点を有していることが必要です。
経営事項審査は、公共工事(国又は地方自治体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査には有効期限(1年7カ月)があり、期限が切れると入札に参加できなくなりますので、期限を切らさないように厳重なスケジュール管理が必要です。
地方自治法施行令第167条の第4条1項の規定に該当する者は、登録申請を行うことができません。
【地方自治法施行令第167条の4第1項】
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
業務内容をご紹介している資料(PDF)のダウンロードができます。
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