東京都入札参加資格申請なら、行政書士法人スマートサイドへ。電子証明書取得~パソコン設定~申請代行~書類郵送を一括サポート。

【物品販売.役務の提供.公共工事.全省庁統一資格.都内区市町村】

東京都入札参加資格申請

     東京都入札参加資格申請精通した行政書士事務所です!

     〒112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日対応いたします。
事前にご連絡下さい。

TEL:03-6912-1255
ご依頼・お申込みは
メールでも受付中

東京都内区市町村:入札参加資格申請に必要な要件

入札参加資格申請に必要な要件

このページでは、「東京都内の区市町村」の入札参加資格申請について、必要な要件を見ていきます。細かい要件や、工事と物品のちがいについて分からないことがあれば、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。

決算

登録申請日時点で確定している決算がない法人及び登録申請日の属する年の1月1日以降に創業した個人は、申請することができません。

納税

法人の場合は、法人税、法人事業税(「地方法人特別税」を含む)、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請することができません。

個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請することができません。

「物品買入れ等」の申請の場合

法令等により、物品の販売、役務の提供などに許可・資格・届出などが義務付けられているものについては、当然にその許可等を有していることが条件となります。

入札指名段階で許可証や資格証明書の提示を求められますので、更新等の手続きは怠らずにしておくことが必要です。

また、入札参加資格申請後、入札参加資格有効期間内であっても、各営業種目に必要な許可等の期限がきれた場合には、入札参加資格が取り消される場合がありますので、十分な注意が必要です。

「公共工事」の申請の場合

経営事項審査を必要とする業種に申請する場合、申請日時点で有効な経営事項審査を受けており、かつ、総合評定値P点を有していることが必要です。

経営事項審査は、公共工事(国又は地方自治体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

経営事項審査には有効期限(1年7カ月)があり、期限が切れると入札に参加できなくなりますので、期限を切らさないように厳重なスケジュール管理が必要です。

地方自治法施行令第167条の4第1項

地方自治法施行令第167条の第4条1項の規定に該当する者は、登録申請を行うことができません。

【地方自治法施行令第167条の4第1項】

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

  1. 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者

手続きの「ご依頼・お申込み」は、こちら

ーお電話での「ご依頼・お申込み」はこちらー

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

※「電話無料相談」は、承っておりませんので、ご了承ください※

ーメールでの「ご依頼・お申込み」はこちらー

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:○○株式会社)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

(例:東京都の物品委託の入札資格を取得したい)

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客さまの声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客さまから、感謝の声をお客様のご了承のうえ、ホームページに掲載しています。

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確でわかりやすかった」
  • 「実際にお会いして、申請手続きの理解が一気に深まった」など

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いています。

お客様の声

メール講座