東京都入札参加資格申請なら、行政書士法人スマートサイドへ。電子証明書取得~パソコン設定~申請代行~書類郵送を一括サポート。
【物品販売.役務の提供.公共工事.全省庁統一資格.都内区市町村】
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皆さん、初めまして。行政書士法人スマートサイドの代表行政書士の横内です。皆さんの中には
といったことで、困ってしまっている方はいらっしゃらないでしょうか?
実は、弊所にご相談いただく入札参加資格申請のうち、7~8割は、入札期限が迫っている事業者さまからのご相談ばかりです。逆に言うと、「ゆっくりで構わない」「期限は特にない」といった方のほうが圧倒的に少ないです。
それでは、本当にお目当ての入札が目前に迫っている場合、たった3週間で入札参加資格を取得することができるのでしょうか?
「本当に3週間後の入札期限に間に合わせることができるのか?」といった問いに答えるには、まず、御社の希望する入札業種が「公共工事か?」「公共工事以外の物品・役務か?」を確定させる必要があります。
さすがに「入札だったら何でもよい!」という方はいらっしゃらないと思いますが、「公共工事への入札」と「公共工事以外の物品・委託・役務への入札」とでは、手続きの流れや入札参加資格を取得するまでの期間が全く異なります。
御社が希望している入札の業種が「公共工事」であった場合。御社の状況にもよりますが、3週間後の入札に間に合わせるのは、厳しいのではないかと思います。
公共工事の入札参加資格を取得するには、
の少なくとも4つを満たしていなければなりません。
さすがに公共工事の入札に参加したいのに「建設業許可を持っていません」という方は、いないと思いますが、「決算変更届(事業年度終了届)を出していません」「経営事項審査を受けていません」という方は結構いらっしゃいます。
そういった方は、まずは「事業年度終了届を出しましょう」「事業年度終了届が終わったら経営事項審査を行いましょう」といった手順を踏んでいくしかありません。
おおよそのスケジュール感ですが、経営事項審査の準備には1か月程度、経営事項審査を申請してから結果通知書が届くまでさらに1か月程度、合計ですくなくとも2~3か月程度の期間は必要になります。
そのため、御社が、上記1~4のうち、いまどの状況にあるかにもよりますが、今から準備して3週間後の公共工事の入札に間に合わせるといったことは、こちら側がどんなにスピードを出して、急ぎで対応したとしても、難しいと思います。
それでは、御社が希望している入札の業種が「公共工事」ではなく「物品・委託・役務の提供」であった場合は、どうでしょう。「物品・委託・役務の提供」の場合、建設業許可や事業年度終了届や経営事項審査といった手続きを踏む必要はありません。
公共工事の入札参加資格を取得するのに必要であった手続きをショートカットして、入札参加資格の申請を行うことができます。
ただし、「物品・委託・役務の提供」の場合にも、申請する自治体によって、申請方法・申請スケジュールが全く異なりますので、注意が必要です。以下「東京都」「東京都内区市町村」「全省庁統一資格」といったように場合分けをして検討していきましょう。
御社が欲している入札参加資格が「東京都の物品・委託・役務の提供」であった場合。つまり東京都の「公共工事以外」であった場合。
いまから急いで3週間後の入札に間に合わせることができるのでしょうか?まずは以下のスケジュール表を見てください。
①申請受付期限 | ②承認日 | ③資格適用年月日 |
---|---|---|
1月12日 | 1月20日 | 2月1日 |
2月10日 | 2月20日 | 3月1日 |
3月10日 | 3月22日 | 4月1日 |
4月10日 | 4月20日 | 5月1日 |
5月11日 | 5月19日 | 6月1日 |
※以下省略※ |
この表は「①の申請受付期限までに申請が済んで、②の承認日までに東京都からの承認を受ければ、③の資格適用年月日から東京都の入札に参加することができる」といった表になります。
例えば、御社が東京都の入札参加資格を取得したいと思い立ったのが、4月16日で、3週間後の5月7日の入札に参加するために準備する場合
4月16日の段階で最短の「①申請受付期限」は、5月11日です。どんなに急いで、5月11日の申請受付期限に間に合わせたとしても、東京都の入札に参加できる「③資格適用年月日」は、6月1日です。
御社の希望通り5月7日の入札に参加するためには、4月10日までに東京都へ入札参加資格を申請し、5月1日から資格適用されていなければならなかったわけです。
4月16日に入札参加資格を取得したいと思い立った時点で、すでに、4月10日は過ぎています。そのため、5月1日からの資格適用には間に合わず、どんなに頑張ったとしても、最短の資格適用は6月1日からとなります。
よって、4月16日から準備を始めたとしても、3週間後の5月7日の入札に間に合わせることは、できないといったことになります。東京都の場合は、上記の表のように、あらかじめスケジュールが設定されており、こちら側の都合で、「急いで欲しい」とか「最短で処理してほしい」とか「いついつまでに入札資格が欲しい」ということができません。
どの事業者にも上記のスケジュールが適用されますので、3週間後の入札に参加することはできないように思います。
では「東京都」ではなく、「東京都内区市町村の物品・委託・役務の提供」の場合はどうでしょう?実は、「東京都」と「東京都内区市町村」では、申請のルールや申請方法が異なります。なので、申請スケジュールも再確認する必要があります。
東京都内区市町村の物品・委託・役務の提供に関する申請スケジュールは以下の通りとなっています。
毎月1~25日の間に、登録申請の承認が行われた場合 ↓ 翌月1日が適用年月日 | ||
毎月26日~末日の間に、登録申請の承認が行われた場合 ↓ 翌々月1日が適用年月日 |
「東京都」の申請スケジュールとだいぶ違うのが、お分かりいただけたでしょうか?東京都内区市町村の場合は、25日までに承認されれば、翌1日から資格適用となります。
東京都の場合と同じ条件で考えてみましょう。
例えば、御社が新宿区の入札参加資格を取得したいと思い立ったのが、4月16日で、3週間後の5月7日の入札に参加するために準備する場合
この場合、4月25日までに新宿区から承認が得られれば、翌5月1日~資格適用となるため、5月7日の入札にかろうじて間に合いそうな気もします。しかし、忘れていけないのが、
の3点です。以下、詳しく解説していきます。
「東京都」および「東京都内区市町村」の入札参加資格を申請するには、電子証明書+ICカードリーダの2点が必要です。「東京都」も「東京都内区市町村」も入札参加資格の申請は「紙申請」ではなく「電子申請」となっているからです。
そのため、電子証明書+ICカードリーダを購入したうえで、その購入した電子証明書+ICカードリーダを使えるようにするパソコンの環境設定や動作確認が必ず必要になってきます。これらは、事前準備として入札参加資格申請の手引きにも記載されているところですので、確認してみるとよいと思います。
さらに、東京都内区市町村の申請には、「法人税、消費税、法人事業税」の納税証明書3通の取得も必要になります。
以上のような手続きも必要であるため、3週間後の入札に間に合わせることは不可能ではないにしても、かなり急いで手際よく準備しないと、間に合わないということになるでしょう。
とくにパソコンの設定が苦手な方、今まで一度も納税証明書を取得したことがない方は、外部の専門家に丸投げすることをお勧めいたします。
では、全省庁統一資格の場合はどうでしょう?全省庁統一資格とは、国の機関である「省や庁」の入札(物品・委託・役務の提供に限る)に参加するために必要な資格です。
例えば、経済産業省や海上保安庁や自衛隊といった「国の機関」の入札に参加するために必要な資格が全省庁統一資格になります。全省庁統一資格の申請から結果通知書取得までのスケジュールは以下の通りです。
通常1週間から1か月程度で資格審査結果通知書を発送 |
東京都のスケジュールとも、東京都内区市町村のスケジュールとも違って、「1週間~1か月程度で結果通知書を発送」とあるのみです。
これは、あくまでも申請書類に間違いや不備がなければの話ですが、通常は申請を行ってから3週間程度で、結果通知書が届くように思います。急ぎの場合は、急ぎである旨伝えることによって1週間程度で結果通知書が届いたこともありました。
また、全省庁統一資格の場合「東京都」「東京都内区市町村」と違って、電子証明書+ICカードリーダを準備する必要がありません。全省庁統一資格を取得した後に入札案件落札のための電子申請をする場合には必要になりますが、全省庁統一資格を取得する段階では、電子証明書+ICカードリーダの購入は不要です。
そのため、全省庁統一資格に関しては、3週間後の入札に間に合わせることができるといえそうです。
以上「今から急いで3週間後の入札に参加できるか?」といった疑問に対して解説してきましたが、まとめると以下のような表になります。
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