東京都入札参加資格申請なら、行政書士法人スマートサイドへ。電子証明書取得~パソコン設定~申請代行~書類郵送を一括サポート。
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みなさん。はじめまして。ホームページをご覧になって頂き、ありがとうございます。
私は、行政書士の横内賢郎と申します。東京都内で、入札参加資格を専門に扱う行政書士法人の代表をしています。
昨今の長引く不況下において、多くの会社が停滞気味です。そんな中、東京都の入札に関する情報をインターネットで検索し、このページにダどりついたということは、「何とか会社の売上を伸ばしたい」「あらたな営業販路を開拓したい」という強い気持ちがあるからでしょう。
コロナをはじめ、私たちを取り巻く社会情勢を考えると、どうしても暗い気分になって、否が応にも「会社の売上・利益・業績」が気になります。将来の展望が見いだせないと、ついネガティブになってしまうのも無理はありません。
しかし、一方で、
「こんな時だからこそ、公共の仕事を取ろう」
「役所との取引を検討してみよう」
「入札案件の受注にチャレンジしてみよう」
と、積極的に、都や県の入札を検討している人がいるのも事実です。実際に、私の事務所にはそういった事業者さまから、ほぼ毎日のように問い合わせが来ています。このページは、そんな「意欲的に地方公共団体との仕事に取り組んでいきたいと思っている人」のために書きました。
入札参加資格は、一定の要件を満たせば、誰でも取得することができます。また、役所との取引には、民間の取引とは違ったさまざまなメリットがあります。
「公共事業を落札した!」なんて、なんかカッコいいですよね。この本を読んでいるあなたにも、入札参加資格を取得して東京都の案件を落札できる可能性があるのです!
このページを読んで、ぜひ、東京都の入札参加資格の正しい知識を身に着けてください。そして、東京都の入札にチャレンジしてみてください。それでは、早速、本文へ入っていくとしましょう。
この章では、東京都や地方公共団体から仕事を取る仕組みについて解説させていただきます。すでに知っていることがあるかもしれませんが、まずは、「仕組み」を理解することからはじめていきたいと思います。
みなさんの中には「本当に東京都や神奈川県や埼玉県といった地方公共団体から仕事を取ることなんてできるの?」といった疑問を持っている人がいるかもしれません。
「どうせ自分には、無理でしょう」「一部の優良企業しか、役所との取引なんて、できっこない」といったように、勝手に敷居を高くしている人もいるかもしれません。
しかし、それは、誤解です。ただの先入観です。
東京都のホームページを見ていただくと「入札情報サービス」というページがあります。
(https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp)
このページでは、東京都の入札に関する「予定情報」「経過情報」「結果一覧」などが閲覧できるようになっています。
また、神奈川県のホームページ
(https://nyusatsu-joho.e-kanagawa.lg.jp)
を見ても、「発注の見通し」「入札公告」「入札結果」というように、入札に関する情報を見ることができます。
どこの県でも、自治体でも同様に、入札に関する情報はホームページで閲覧できるようになっています。
実際に検索して入札案件を探してみると、「履行完了までに何か月もかかるような、落札価格が数千万円規模のもの」から、「新型コロナウイルス感染症 支援情報サイトの管理・運営業務委託(7,086,200円)」や「軽四輪貨物自動車の購入(2,015,200円)」といった数百万円規模の落札価格のもの、さらには「広報チラシの印刷(145,640円)」や「ウェットティッシュの購入(878,526円)」といった少額の落札価格のものまで、実にさまざまな案件が公表されていることが分かると思います。
また、該当の案件を落札した業者も公表されているので、「同業」「取引先」「知り合いの会社」が見つかるかもしれません。
このように、「特定の会社や特定の企業しか案件を落札できない」ということはありません。みなさんにとって、意外と、身近な会社が案件を落札しているというパターンもあるのです。
もちろん、自分の会社とまったく関係のない分野・業種・品目で、「ひとやま当てよう!」と思っても、過去の実績や経験がない以上、なかなか落札するのは難しいかもしれません。当たり前ですが、同業他社や競合も同じように、東京都や神奈川県の案件を落札するべく虎視眈々と狙っているわけですから、そう簡単にはいきません。
しかし、みなさんの会社が得意とする分野、専門として行っている業務があるはずです。「建物清掃」とか「情報処理」とか「繊維・衣料品の販売」とか。
まずは、そういった得意分野、専門分野に絞って、自社のある東京都や神奈川県といった自治体の入札情報を定期的にチェックするようにしてみてください。
必ず、「これは・・・!」と思う情報に巡り合うはずです。
それでは、みなさんが地方公共団体から仕事が取れた場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?「金銭面」「社会的評価や信用力」の2点でメリットがあります。
まず、1つ目。金銭面については、「代金や費用の取りっぱぐれがない」という点が挙げられます。民間の取引の場合を想定してみてください。取引相手の業績が悪いと、「代金の支払いが遅れる」といったことが考えられます。また、最悪、取引相手が倒産してしまえば、代金や費用を回収できず、丸々、損失となってしまうこともあります。
しかし、地方公共団体の場合、倒産のおそれもなければ、支払が遅延するということもありません。資金繰りを心配せずに、安心して仕事ができるというメリットがあります。「ほんとうに入金があるのだろうか?」という心配をしないで、仕事に専念できるわけですから、民間取引にはない大きいメリットといえますね。
続いて2つ目は、会社の社会的評価・信用力が上がるという点が挙げられます。地方公共団体との取引は「やりたくてできるもの」ではありません。公共の仕事(入札案件)は、税金を使って行われます。そのため、役所側も、いい加減な業者にいい加減な作業をされては困るわけです。
入札案件を落札して、業務を履行したということは、それだけの能力があるという証です。となれば、同業他社、取引先、お客様に対しても十分なアピールポイントになるはずです。
・うちの会社は、東京都と取引をしている
・うちの会社の商品は、神奈川県庁に納品している
となれば、社会的な評価や信用力も増し、ますます、民間との取引が活性化する可能性が出てきます。決して「地方公共団体との取引」が、「民間との取引」に比べて優れているというわけではありませんが、地方公共団体との取引を行っているということは、公共のお墨付きを得ているとも言えるわけです。
そのほかにも、従業員のみんなが一致団結して、自治体の仕事の「落札・履行」に向けて協力したことによるモチベーションのアップや、地方公共団体が取引先にあることを理由とした優秀な人材の採用活動など、さまざまなメリットが挙げられると思います。
これだけのメリットがあるのだから、地方公共団体からの仕事を受けない手はありませんね。
地方公共団体から仕事を受けるメリットについて、ご理解いただけたでしょうか?これだけのメリットがあるにもかかわらず、ほとんどの人が入札に参加しないのは、なぜでしょうか?
それは、「入札に参加するまでの正しいステップが理解できていないから」にほかなりません。「正しいステップ」を理解して、その手続きを行うことが、意外にも、とても厄介で難解な作業なのです。
たとえば、ひとことで地方公共団体といっても、「東京都」と「埼玉県」とでは、入札に関するルール・手続き・システムが全く異なります。
また、実際に自分でやろうと思った人は、わかるかもしれませんが、ネット上に公表されている手引きやマニュアルを見たからといって、誰でも簡単に手続きできるほど、やさしい作業ではありません。
具体的に説明すると、東京都の入札参加資格を取得するには
という流れを踏むことが必要になります。はじめて自分で入札参加資格を取得しようという人の中には、この流れが理解できていないがために、なかなか前に進めずもがいているというケースが非常に多いのです。
このように誰でも楽にできるほど、簡単な申請手続きであるというわけでありませんが、正しいステップを踏みさえすれば、誰でも自治体からの仕事をとることができるのも事実です。
正しいステップの中身については、第2章、第3章でご説明させていただきます。
さて、いま、私は東京都のホームページから直近1か月間の「物品」「委託」の発注予定情報を見ています。
「物品」の「事務機器・情報処理用機器」「荒物雑貨」「繊維・ゴム・皮革製品」の3つの営業種目で検索すると
「事務機器・情報処理用機器」として、パーソナルコンピュータの買入れ
「荒物雑貨」として、バケツ外23点の買入れ、
「繊維・ゴム・皮革製品」として防寒・防水手袋の買入れ、チョッキの買入れ
のほか9件の案件がヒットしました。
「委託」の「広告代理」「映像等製作」「情報処理業務」の3つの営業種目で検索すると、
「広告代理」として、都政重要テーマに係るテレビ広告放送委託
「映像等製作」として、火災から命を守る自主防災映像の政策委託
「情報処理業務」として、東京都土砂災害危険度情報システム基本設計等委託
のほか15件の案件がヒットしました。
いずれも見つけること自体は難しくありません。さあ次は、あなたが検索して東京都から仕事をもらう番です。
この章では、東京都の入札参加資格を確実に取得し、入札案件の落札につなげるために、絶対に知っておきたい3つのルールを、説明していきます。どれも超重要事項ですので、確実に抑えるようにしてください。
「いつやるの?」「いまでしょう」というフレーズが何年か前に流行りましたね。決して、急かすわけでも、慌てさせるわけでもありませんが、入札参加資格の取得は、いますぐ始めましょう。
「入札参加資格を申請してから実際に入札に参加できるようになるまでのスケジュール」は、あらかじめ決められています。
・急いでいるので早くしてほしい
・最短で入札に参加できるようにしてほしい
といった場合には、とにかく、東京都が公表しているスケジュールを見て確認することが重要になります。
よくありがちなのが、お客さまからご相談を受けた日には、受付期限が過ぎているというケースです。
「東京都の入札に参加しようか?」「自分でやろうか?行政書士に外注しようか?」「外注するとして、どの行政書士に頼もうか?」と考えているうちに、申請の受付期限が過ぎていて、お目当ての入札に参加することができなかったということはよくあります。
東京都のスケジュールを具体的に見ていくと、土日・祝日の影響で、年度によって異なりますが、『おおむね毎月10日までに申請し、20日までに承認を受けると、翌月1日から資格が適用される』といった流れになっています。繰り返しになりますが、年度によって異なりますので、必ず事前に最新版を確認するようにしてください。
たとえば、7月1日から東京都の入札に参加したいといった場合を想定してみましょう。この場合には、6月10日頃までに東京都に「申請」を行ったうえで、6月20日頃までに「承認」を受けていなければなりません。
申請するだけでなく、その申請に不備がなかったこと(承認を受けること)が必要になります。万が一、申請に不備(入力ミスや書類不足)があった場合には、否承認となり、訂正・補正を行わなければなりません。
仮にみなさんが、「7月20日に東京都の入札案件に参加したい」と思った場合には、遅くとも6月10日までに東京都への入札参加資格の申請を済ませていなければなりません。
6月15日になって「7月20日の東京都の入札に参加したいです」と言われても、その入札に間に合わせるための申請期限は、6月10日だったわけですから、もう、間に合いません。その時点での最短は、「7月10日までに申請し、7月20日に承認を受ける」というスケジュールになりますから、東京都の入札に参加できるようになるのは8月1日以降ということになります。
このようにスケジュールがあらかじめ決められていて、こちら側では、どうにもならない以上、いますぐにでも入札資格を取得しておいた方が有利であるということを頭の中に入れておいてください。
「営業種目・取扱品目の選択が大事」と言われても、初めての人には、よくわからないかもしれません。そこで、以下では「なぜ、営業種目や取扱品目の選択が大事か?」を説明していきます。
まず「営業種目」とは、みなさんが東京都の入札参加資格を申請する際に選択しなければならない「業種」のことをいいます。
「物品」には、「学校教材・運動用品・楽器」「標識・看板等」「警察・消防・防災用品」など、全部で30個の営業種目があります。「委託」には、「道路・公園等管理」「運送等請負」「情報処理業務」など、全部で37個の営業種目があります。
申請の際には、営業種目を全部で10個まで選ぶことができます。
次に、「取扱品目」とは、「営業種目」の中の小分類を指します。
たとえば、「営業種目:学校教材・運動用品・楽器」の中には「教材、教育・実習用機器、理科実験機器、保健室用品、運動用品、運動器具、運動衣、武道具、洋楽器、和楽器、楽譜、本営業種目物品の修繕、その他学校教材類・運動用品類・楽譜類」といった13個の取扱品目があります。「営業種目:道路・公園等管理」の中には「道路清掃、道路附属関係清掃、河川・公園清掃、公衆トイレ清掃、枝落し・除草・草刈、道路巡回点検、運動場整備、森林整備、その他道路・公園等管理全般」といった9個の取扱品目があります。
取扱品目は、1営業種目につき最大で8個まで選ぶことができます。
以上のように「営業種目は最大で10個、取扱品目は1営業種目につき8個まで選べる」ということは、最大で80個の取扱品目を選択することができる計算になります。もっとも、実際には、自社の専門分野・得意分野に絞って申請するため、通常は、「1~4営業種目、1営業種目について2~3取扱品目」あたりを選択するケースが多いです。
このように東京都の入札参加資格を申請する際には、数ある「営業種目」「取扱品目」の中から、自分が入札に参加したいものを選択して申請することになります。この「営業種目」の中には、許可や免許が必要なものもあるので注意が必要です。
たとえば、「営業種目:警備・受付」の中の「取扱品目:施設警備、機械警備、その他警備、屋外警備」を選択する場合には、警備業認定証が必要になります。また、「営業種目:運送等請負」の中の「取扱品目:一般旅客自動車運送事業」を選択する場合には、一般旅客自動車運送事業許可証が必要になります。
ほかにも、「営業種目:不用品買受」には古物商許可証が、「営業種目:労働者派遣」には労働者派遣事業許可証が、それぞれ必要になる場合があります。
民間取引と同様に、入札参加資格を取得するにも「許可」や「免許」が必要になる場合があることを頭の中に入れておいてください。
入札参加資格を取得した後に交付される結果通知書には、申請した営業種目ごとに「A」「B」「C」という等級が記載されています。この等級を格付けする仕組みについて、説明させていただきます。
東京都の入札参加資格を申請する際には「営業種目」ごとに、売上高を入力しなければなりません。
たとえば、『総売上高1億円のうち、「営業種目:文房具事務用品・図書」の売上が2000万円、「営業種目:印刷」の売上が7000万円、「営業種目:映像等製作」の売上が1000万円』といったように。
そして、上記で入力した「各営業種目の売上高」と「自己資本額」「従業員の人数」「流動比率」「営業年数」などを加味して点数を算出し、算出した点数ごとに「A」「B」「C」といった等級が決定されます。「A」等級の方がランクが上で、「B」「C」と続きます。
営業種目によって異なりますが、
・等級が「A」だと3000万円以上の案件
・等級が「B」だと300万円以上3000万円未満の案件
・等級が「C」だと300万円未満の案件
に入札できるといったように、大まかな枠組みが設定されています。
「売上高が高く、自己資本額も多く、従業員の人数もたくさんいて・・・」といったように、みなさんの会社の成績が良ければ「A」等級に格付けされ、より大きな入札案件に参加できる可能性があります。これに対して「売上高が少なく、自己資本額もそれほど多くなく・・・」ということであれば、「C」等級に格付けされて、より規模の小さい入札案件に参加するということになります。
(1)で営業種目ごとの売上高の話をしましたが、仮に売上高0円の営業種目を選択した場合は、どうなるでしょうか?
前年度の該当営業種目の売上高が0円だったからといって、東京都の入札参加資格を取得できないわけではありません。前年度の売上高が0円であったとしても、入札参加資格を取得することは可能です。
たとえば、前出の『総売上高1億円のうち、「文房具事務用品・図書」の売上が2000万円、「印刷」の売上が7000万円、「映像等製作」の売上が1000万円』の会社が、「営業種目:繊維・ゴム・皮革製品」の入札にも参加したいとなった場合。「繊維・ゴム・皮革製品」の前年度売上が0円でも「繊維・ゴム・皮革製品」の入札参加資格を取得することは可能です。
しかし、その場合には「A」「B」「C」という格付けはつかずに、「繊維・ゴム・皮革製品」の格付けは、「無格付(X)」になります。前年度の当該業種の売上が0円である以上、業務遂行能力を評価できないからです。
「無格付(X)だと何か問題でもあるの?」という疑問を持つ人もいるかもしれませんが、「無格付(X)」の最大の問題は、東京都が積極的に入札参加指名を行うことがないという点です。せっかく入札参加資格を取得したのに、入札に参加できる可能性が少なくなってしまいます。
前出の例でいうと、せっかく「繊維・ゴム・皮革製品」の入札参加資格を取得したとしても、「繊維・ゴム・皮革製品」の案件に入札参加できる可能性が限りなく低くなってしまうわけです。
なお、等級格付けの詳しい説明については、拙著「入札参加資格申請は、事前知識が9割」に詳しく記載しておりますので、より深く理解したいという人は、ぜひ参考にしてみてください(https://www.amazon.co.jp/dp/4865222685)。
本書もいよいよ最終章になりました。この章では、東京都入札参加資格を取得するための、具体的な申請ステップについて、概要を説明させていただきます。
入札参加資格申請を自分でやるのか?私たちのようなプロに依頼すべきか?とても迷うところですね。私としては「プロに外注する」という一択なのですが、お客様の中には、なるべく自社で処理したいという方もいるようです。
たしかに、東京都の入札参加資格を自力で取得できる人もいるでしょう。しかし、時間や労力がかかりすぎやしませんか?
たとえば、「電子証明書の購入申込」や「パソコンの環境設定」といった事前準備ひとつをとっても。
といったことを、すべて自分で調べながら作業をしていかなければなりません。これは、かなり骨の折れる作業です。
こういったことを、1つ1つクリアし、時間をかけて自分の力で成し遂げていきたいという人は、それでも構いませんが、みなさんにはみなさんにしかできない業務があるわけですよね。その時間を割いて、入札参加資格を取得するための手続きに充てるのは、正直、費用対効果がものすごく悪いというのが、私の印象です。
弊所では、さまざまな業種の会社から東京都入札参加資格(物品・委託)の申請代行の依頼を受けています。
その中でも、最短最速で資格を取得したケースでは、ご依頼から1週間で入札参加資格申請に成功し、翌月から案件落札を果たした会社があります。
また、1度の申請で、「営業種目をMAX10個、取扱品目を合計39個」の入札参加資格の取得に成功した事例もあります。この会社もやはり、翌月から案件の落札に成功しています。
このように難易度が高くスピード感を要する申請については、素人の人が、自分1人の力で行うには無理があるように思います。
また、「どうしても入札に参加しなければならない。もし仮に入札に参加できなければ、私の首が飛ぶ」といった営業の方からのご依頼もありました。みなさんがそういった切羽詰まった状況になかったとしても、入札参加資格の取得は、早ければ早い方がよいということは第2章で記載した通りです。
過去には「期限や格付なんて自分の意向次第でどうにでもなる」といった社長や、「営業許可なんてなくてもバレないでしょう」といった社長からのご相談を受けたこともありますが、その程度の知識しかない人たちが、自力で申請したらどうなるでしょう?
入札参加資格を取得するために行政書士に支払う外注費用は、入札案件を落札するための先行投資だと割り切って、手続きを理解したプロにお任せすることを、強くお勧めいたします。
みなさんが、入札参加資格の取得を自分でやるにしても、プロに外注するにしても、まず最初にやらなければならないのは、「電子証明書の取得」と「パソコンの環境設定」です。
電子証明書・ICカードリーダは、電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入することになります。どこの認証局から購入しても大丈夫ですが、購入には
・カード名義人(通常は代表取締役)の住民票
・カード名義人(通常は代表取締役)個人の印鑑証明書
・会社の履歴事項全部証明書
・会社の印鑑証明書
の4点が必要になりますので、事前に準備しておくとよいでしょう。
また、通常は代表取締役が、電子証明書のカード名義人になりますが、代表取締役から入札に関する権限の受任を受けている「支店長」や「支社長」でもカード名義人になることは可能です。
さらに、電子証明書の有効期間は、1~5年の間から選択することができます。有効期間が短ければ購入費用が安く、有効期間が長ければ購入費用が高くなるようになっています。
購入費用を安く済ませたいからといって、有効期間を短く設定すると、1件も案件落札ができないうちに電子証明書の有効期間を迎えてしまい、電子証明書の更新手続きを行わなければならなくなることもあるので、電子証明書の有効期間は少し長めに設定しておくことをお勧めします。
パソコンの環境設定は、「購入した電子証明書やICカードリーダを使用するための設定」と「東京都電子調達システムを利用するための設定」というように2段階に分かれています。
PC本体については、MacではなくWindowsである必要があります。また、マイクロソフト社のInternet Explorerのサポート終了に伴い、対応OSにMicrosoft Edgeが加えられています。
各種ソフトのインストールやログインの際には、管理者権限でログインできることや独自セキュリティがかかっていないことなどの要件が必要になりますので、事前に東京都のホームページを確認しておくとよいでしょう。
実は、あまり知られていませんが、「電子証明書の購入申込や受取代行」といった手続き、「パソコンの環境設定」は、行政書士が代行して行うことができる業務です。
弊所では、
・電子証明書の購入申込+受取代行
・会社に伺ってのパソコンの環境設定
・東京都電子調達システムを利用した電子申請
のすべてをご依頼者さまに代わって、手続きすることが可能です。
「電子証明書の購入申込+受取代行」や「会社に伺ってのパソコンの環境設定」は、本来の行政書士業務(書類作成や役所への書類提出業務)と性格を異にすることから、お客様まかせといった行政書士事務所が多いのが実情です。
ですが、弊所に東京都入札参加資格申請の代行を依頼するお客様のうち9割以上は、「電子証明書の購入申込+受取代行」「パソコンの環境設定」も一緒にご依頼していただいています。
電子証明書・ICカードリーダの取得や、パソコンの環境設定が終わったら、実際に、東京都電子調達システムを利用した電子申請を行います。
東京都への入札参加資格申請は、東京都電子調達システムを利用した電子申請になります。紙媒体で申請するのではなく、ネット上での電子申請です。実は、この電子申請は、会社のパソコンからでなく、行政書士事務所の行政書士のパソコンから行うこともできます。
東京都電子調達システムの中にある資格申請のページから「3.各種手続き」「PINの入力」「ログイン」をしていただくと「行政書士へ委任登録」といったボタンがあります。このボタンを押すと「行政書士への委任」画面が開き、行政書士への手続きの委任を簡単に行うことができます。
この委任手続きを行うことによって、行政書士が行政書士事務所のパソコンを使って、御社に代わって、電子申請を行うことが可能になります。
自力で電子申請を行うという人は「行政書士への委任」のやり方について、知っておく必要はありません。しかし、申請手続きを行政書士に外注したいという人は、ぜひ、このやり方を覚えておいてください。申請手続きを依頼した行政書士がわかっていればよいのですが、意外と理解できていない行政書士が多くいます。
上記のような「行政書士への委任」を行うことによって、「承認」や「否承認」といった都庁からの通知や「受付票」「結果通知書」といった必要書類のプリントアウトも、行政書士事務所のパソコンからできるようになります。
もちろん、弊所にご依頼いただいたお客様には、すべて「私」への委任をしていただいておりますので、上記の作業は、まさに今この文章を書いているパソコンからお客様に代わって、行うことができるのです。
入札参加資格申請を行うための東京都電子調達システムが、すでに行政書士への依頼を前提としたつくりになっている以上、その利点を利用しない手はありませんね。
「自分でやるデメリット」の箇所で、自分でやるのは「費用対効果がものすごく悪い」と記載した理由がご理解いただけましたでしょうか?みなさんの目的は、「入札参加資格を取得すること」ではないはずです。入札参加資格を取得して「東京都の案件を落札すること」にあるはずです。
であれば、案件落札の前段階である「入札参加資格の取得」は、プロに外注し、パッパと終わらせて、案件の落札に少しでも早く取り組んでいただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
さて、最後に東京都入札参加資格申請で、大成功した企業の話をさせていただきます。この話は、拙著「東京都入札参加資格申請は事前知識が9割」(https://www.amazon.co.jp/dp/4865222685)にも記載し、研修会などでもお話ししているので、どこかで聞いたことがあるかもしれません。
以前、弊所に東京都入札参加資格申請をご依頼いただいた自動車メーカー。弊所サービスをご利用いただき「営業種目:自動車・自転車」の資格を取得したところ、そのひと月後に東京都の9億円の案件を落札した事業者さまがいらっしゃいます。
9億円といわれても、私のような庶民にはピンときませんが、弊所で入札参加資格を取得したお客様としては最高額の落札価格であったことに間違いありません。
9億円もの案件を落札することはなかったでしょう。もちろん「弊所にご依頼をいただいたから落札できた」というよりは「お客さまの営業努力の成果で落札できた」という方が適切かもしれません。しかし、弊所サービスが、9億円という超高額案件の落札に少しばかりでも貢献できたのではないかと自負しております。
さすがに、いきなり「9億円を目指しましょう」とは言いませんが、次は、みなさんの番です。ここまで読んだらあとはやるだけ。ぜひ、東京都から仕事をもらって、売上アップ・業績アップを果たし、この厳しい経済状況を乗り切って下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。このページに記載したことのほか、申請手続きのこと、申請のための準備のことについて、わからないことがあれば、下記フォームからお問合せ下さい。
https://www.toukyouto-nyuusatsu.jp/contact
それでは、みなさんの案件落札を祈念して、終わりにしたいと思います。
業務内容をご紹介している資料(PDF)のダウンロードができます。
は、ぜひ、下記、業務案内資料をご活用下さい。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
※「電話無料相談」は、承っておりませんので、ご了承ください※