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東京都の入札参加資格申請に精通した行政書士事務所です!
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やっとの思いで、入札参加資格を取得しても、それで安心しきっていては「いざ、入札」っていうときに慌ててしまいます。
会社を維持していくうえで、
などは、避けて通れませんね。入札参加資格の申請後に、会社の重要事項について変更があった場合には、「東京都」や「共同運営」に変更申請をしなければなりません。
以下は、東京都の手引きを参考に変更申請が必要な事項について、まとめました。参考にしてみてください。
入札参加資格を取得するからには、「建設業許可」「建築士事務所登録」「測量業者登録」は必須ですね。これらがないと、そもそも入札参加資格を取得できないはずでした。いずれの事項も変更があれば、変更申請が必要になります。
「会社の商号・名称が変わる」ということは滅多にないことかもしれませんが、会社の重要事項の変更にあたるので、変更申請が必要です。
「会社の役員の任期」を2年にしている事業者さまの場合、代表取締役が2年ごとに交代するなんてことも稀ではないかもしれませんね。登記簿謄本の変更などは、怠らずに行っていたとしても、入札参加資格の変更申請についてまで、手が回らないかもしれません。注意が必要です。
本店所在地が変更した場合には、変更申請が必要です。この場合は、「登記簿謄本の変更」「建設業許可や建築士事務所登録の変更手続き」「入札参加資格の変更申請」とやることが盛沢山です。
本店所在地が変更した場合はもちろんのこと、本店所在地が変更しなくても「電話番号の変更」や「FAX番号の変更」の際には、変更申請が必要です。手続的には、難しくないかもしれませんが、忘れやすい部分ですので、気を付けてください。
会社の規模を大きくしたりする際に、資本金の変更をすることがあります。税理士さんに任せっきりで、「後々、変更申請をしていなかったことに気づく」ということが多々あります。資本金の変更をした際にも、入札参加資格の変更申請を忘れないようにしましょう。
上記のほか、細かい部分になりますが、以下のようなものがあります。
など
横内行政書士法務事務所は、東京都や東京都内の区市町村の入札参加資格申請を得意とした行政書士事務所です。
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